要介護認定1~5の判定基準で給付金の限度額・入居できる施設などを紹介

2022.03.31介護の基礎知識

事故や疾病により、自身一人では生活しにくくなってしまった人に与えられる【要支援認定・要介護認定】ですが、それぞれを細かく分類していく事で自信が受けることのできる給付金や利用可能な施設が変化していきます。 今回はそれぞれの判定での給付金限度額と介護認定別におすすめの施設をご紹介します。 また、全国でも人気の高い施設が関西地方に多い為、今回ご紹介する施設は関西地方、大阪に絞ってご紹介させていただきます。

 

要介護認定とは

 

要介護認定は、疾病や事故により自分一人での生活がしにくいまたは困難である場合に申請すると与えられる認定です。

 

全部で5段階あり、【要介護認定1.2】は【要支援認定1.2】と呼ばれます。

 

これは、【現在は介護するほどではないが、将来的に介護が必要になる可能性が高い為、早い段階で自立支援を行う為の認定】です。

 

要介護認定と呼ばれるのは35の方々で、寝たきりや痴呆症、認知症などもこれに含まれます。

 

要介護認定はあくまでも長期的に介助・介護が必要という事が特徴なので、事故で一時的に車椅子生活などの場合には与えられません。

 

認定は主に国に定められた判断基準から地方自治体が実施しています。また、基本的には40歳以上が対象となりますが、若年層でも認められるケースがあります。それは要介護認定基準の中で該当する疾病が発症した場合です。

 

がんやリウマチ、関節の変形などが対象となります。

 

要介護認定別の給付金とは

 

要介護認定を受けた場合に気になるのは、それぞれで申請できる【給付金の限度額】でしょう。

 

これは介護者をもつ家庭には必要不可欠な給付となり、給付金自体は40歳以上の給付対象者以外の税金によって賄われています。

 

現在は約670万人を超える要支援、要介護者がおり、年々納めるべき人間よりも給付金を利用する方が多くなっています。これは2001年に比べ、要支援1~要介護5と判定される方が約3倍になっているためです。

 

この給付金は対象者が幾らでも利用できるわけではなく、一定の基準額が設けられており、その中で施設利用やサービス利用を行う際に支払われる為、一定額以上は全額自己負担となるので注意して下さいください。

 

要支援1の場合

要支援1判定の基準は【介護時間が25分以上32分未満】となります。

 

これはほぼ自立者と同じくらい身体的には問題がないと言えますが、認知症による介護を含めたものです。生活するには問題ないですが、要介護認定とされる前に自立支援が必要である方が対象となります。

 

限度額は50,320円までで、本人の所得額が年間160万円以下の場合は1割負担となりますが、所得額が160万円以上の場合は2割または3割負担のどちらかとなるので、

 

利用前に確認しておくべきでしょう。

 

利用できるサービスは【週12回程度の介護予防サービス】となり、主に訪問型のヘルパーサービスで買い物や掃除、洗濯など一部生活支援を行うか、通所型のサービスを日帰りで利用し、生活における機能支援の利用などがあります。

 

専門的なリハビリ施設も利用可能です。理学療法士や作業療法士の方が専属でつきます。

 

ほとんどの場合、要支援1の認定を受けた際には、今後の方針を大まかにでも決めておく必要があり、中にはこの時点で施設入居も可能な場合があります。

 

要支援2の場合

こちらの判定基準は【介護時間が32分以上50分未満】となり、要支援1よりも自身でできる事が減ってくるとこの判定とされます。

 

特筆すべきは【歩行の際に支援またはそれに相当した器具を利用している場合】にはこの判定とされ、給付金

で歩行杖の購入なども可能です。

 

こちらの限度額は105,310円となり、こちらも本人の所得に応じて自己負担額が1割~3割に区分される為、利用前に確認しておきましょう。

 

利用できるサービスは要支援1とあまり変化はありませんが、歩行杖や介助用具のレンタル、購入が可能となります。

 

また、要支援2と判定された場合、要介護1と同じくらいの介護時間が必要とされている為、一度ご家族で今後を検討する機会にした方がいいでしょう。

 

要介護1の場合

介護時間は要支援2と変わりありませんが、要支援2よりも生活する上で必要な機能の低下や理解の低下、立ち上がりなどに支援が必要な場合に判定されます。

 

特に薬の内服で回数を間違え過剰に摂取してしまったり、物の配置や記憶の部分で不安がある場合には注意が必要です。

 

この様に、生活する為に補助以上に助けが入り、介護までは行かない段階が要介護1と認定されます。

 

要介護1の場合、短期での施設入居で自立支援を行う事や訪問介護、訪問看護サービスを受けることが可能です。

 

こちらの上限額は167,650円となり、他認定同様収入によって自己負担額に差が発生します。

 

要介護1の場合、介護自体はあまり必要としないケースが多い為、公的施設への入居が難しい場合がありますが、民間施設の場合は要支援判定から入居できる施設も多いので、検討されている場合には民間施設がおすすめです。

 

民間施設は公的施設よりもサービス面で高品質な場合が多いので、入居者自身も充実した生活を送れるのではないでしょうか。

 

要介護2の場合

要介護2は【介護時間が50分以上70分未満】とされており。生活する上で必要な食事、排泄、入浴など部分的な介護が必要な場合に判定されます。

 

こちらの上限額は197,050円となっており、自己負担割合も変化します。

 

ホームヘルパーによる訪問介護などを週3回程度利用したり、施設への短期入所も1週間から10日程度可能となります。特に要介護12の判定をされ、尚且つ認知症を発症している場合は介護者家族への負担も大きくなりますので、うまく給付金を利用し、周りの助力を受けるべきでしょう。

 

要介護3の場合

要介護3の場合、生活する上では介護なしで生活できないレベルとなります。

食事や排泄、入浴などに専門の機器などを要する場合があるので、介護者家族への経済的負担が大きいため、給付金支給額も270,480円と要介護2に比べると10万円近く増額されます。

 

こちらの場合、介護付き有料老人ホームや住宅型の有料老人ホームへの入居者が可能となりますが、全国どこにでもあるわけではありません。

希望の地域での入居が困難な場合もありますので、公的施設よりも民間施設を探すのがいいのではないでしょうか。

 

要介護4の場合

こちらは3以上に介護なしでは生活出来ない場合に判定されます。

 

食事、排泄、入浴のほかに、立ち上がりが一人ではできない、移動に車椅子が必須など幾つか基準はありますが寝たきりではありません。

 

また、認知症が進み、物事への理解力が低下している場合、薬の誤飲などを検討する必要がある為、医療体制の整っている施設を検討しましょう。

 

こちらの上限額は300,380円となり、要介護3よりもやや金額の増減があります。

 

施設の利用費はもちろん、夜間医療や認知症対応に特化した施設まで幅広くできる【施設の選択】は大きなメリットとなるでしょう。

 

また、通常では使用しない介護用の特殊寝台や車椅子の購入費用にも給付金が利用できる為、介護者家族の負担軽減に大きな役割を果たします。

 

要介護5の場合

要介護5はほぼ寝たきりの状態をいい、介護なしでは生活不可と判断された場合になります。

 

ですが、この要介護5にも2種類あり、寝たきり=認知症による徘徊などの心配がないという場合と、認知症が進行し、物事の理解が極端にできないという場合です。

 

介護時間は110分以上となり、どちらのケースの場合でも付きっきりになるので介護者家族への負担が大きいのが現状となります。

 

その為、給付金限度額も大きく、362,170円とされています。

 

これはサラリーマンの平均収入程度が給付されているのと同程度なので、施設の中でも医療に特化し、介護サービスも充実している施設を選択できます。

 

また、在宅介護にも強い味方となり、近隣に病院がある場合などは在宅介護も検討できるのではないでしょうか。

在宅介護の場合、週4から5日に訪問ヘルパーを利用することも可能な金額となります。

 

要支援、要介護別のおすすめ施設を紹介

 

まず、要支援でおすすめの施設は【自立者から入居可能なマンションタイプ】です。

 

月額9万円台から15万円ほどで入居が可能です。特に関西地方にある【介護付住宅みのり堺】は医療体制と介護体制で全国でもトップクラスで人気の高い施設となります。

 

要支援者にとって大切な【自立への支援】と介護者にとって大切な【医療の充実】のどちらにも対応しているのも人気の理由の一つでしょう。

 

要介護では【アシステットリビングホーム豊泉家桃山台】も人気が高い施設です。

 

こちらは月額19万円から50万円と幅広い入居者を受け入れており、各種レクリエーションなども盛んに行われています。毎日の食事にも定評があり、健康を意識しただけでなく旬の食材をふんだんに取り入れているので、季節ごとの味を楽しむ事ができるでしょう。

 

また、24時間看護師が交代勤務している為、医療体制も整っているので万が一の場合にも迅速な対応が可能です。

 

特定の疾病に対応している施設もあります。

 

大阪府にある【スーパー・コート大阪城公園】は要介護認定とされるパーキンソン病に特化したマンションタイプの介護施設です。

 

入居の初期費用がかからず、月額11万円台から利用が可能です。

 

全国でもなかなか特定疾病に特化した施設は少ないので、全国から入居者の集まる施設となっています。

 

最後に

 

全国的に介護施設は多く、民間と公的施設が選択可能です。

 

介護者家族にとっても家庭でできる介護には限界があるため、しっかりと話し合いを行い、給付金をうまく利用する事で介護者本人にとっても有意義な生活となります。

 

 

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有料老人ホームとそうでない介護施設の違いを紹介

2022.03.25介護の基礎知識

こんにちは、関西介護施設・老人ホーム紹介センターです。 介護保険が適用されて利用することの出来るサービスのひとつとして上げられるのが【介護施設】ですが、有料の場所とそうでないものがあります。 今回はこのふたつの違いをご紹介します。

 

老人ホームの大きな違い

 

まず、老人ホームのなかでも大きく2種類に分類されます。

 

それは、【公的施設】か【民間施設】のどちらが運営、管理しているのかというものです。

 

特徴としては、公的施設は基本無料または格安の場合が多いですが、入居希望者が多い為、時期を確認してから出ないと入居は難しく、民間施設の場合は入居希望者は一定数いるものの、あくまでもサービスは有料で行われています。

 

そのなかでも現在の体調や症状よって入居できたり、退去しなければならない条件つきのものが多くなっています。

 

そもそも、老人ホームという言葉は公的には存在しません。

 

老人ホーム=高齢者が利用する住宅、施設という捉え方に違いはありませんが、違いのひとつとして上げられるのが、【利用者自身が自立しているかどうか】という部分です。

 

公的施設とは

 

公的施設とは、運営・管理を【地方自治体、社会福祉法人、医療法人】が行っている施設を言います。特徴は

 

 

  • 低価格
  • 看取りも可能な場合がある
  • 入居希望者が多い

 

 

 

という部分です。

 

まず、価格面は民間に比べかなり格安となります。

 

無料で利用できる施設もあるので、自律されている方々に人気を集めていますが、やはり入居希望者が多いので競争率が高い印象を受けます。

 

中には低所得者向けの施設もある事も、希望する施設への入居がしにくい理由の一つです。

 

また、介護施設を【終の住処】とされる方も多く、ご家族が多忙でなかなか会いに行けない場合でも丁寧な対応をして頂けるので安心してお願いできるのも特徴でしょう。中には人生の最後である【看取り】やその後のご葬儀にもしっかりと対応している施設も多いとされています。

 

民間施設とは

 

民間施設とは、有料で介護、介助のサービスを行う施設を言います。主に、自立している高齢者を受け入れる施設が多く、ホテルのような建物に介助サービスが付属していると思えばイメージしやすいのでは無いでしょうか。

 

民間施設の場合は運営・管理はあくまでも企業として行っている為、数万円~数十万円の費用が毎月発生します。それでも丁寧な介助や施設自体に多くの機能(場所によっては運動施設なども完備されている)が備わっているので、入居希望者年々増加しています。

 

また、シニア向けの完全バリアフリーの分譲マンションも増加しており、こちらも民間施設のひとつとして人気を高めています。民間施設は

 

 

  • 高待遇な施設が多く、サービスが整っている
  • 基本的には自立している方のみ入居可能
  • 費用は数万円~数億円発生する

 

 

という特徴を持っていることがわかります。公共施設とは異なり、あくまでも【サービス業】として見ると、介護者を持つ家族にも喜ばれ、施設利用者自信にも嬉しい施設となっています。

 

公的施設の分類とは

 

公的、民間の施設の違いを解説しましたが、それぞれが更に細かく分類され、それは施設自体が【自立している高齢者を対象としているか】【要介護者を対象としているか】【いずれの場合でも入居可能】3つに分類されます。

 

特別養護老人ホーム

 

こちらは、公的施設の中でも【要介護者】のみを入居対象としています。

 

運営は地方公共団体や社会福祉法人が行っている為、比較的低価格での利用が可能です。

 

要介護者の中でも、比較的に【介護を必要とする方が少ない】場合が多いので、健康的なご高齢者が多数入居しています。

公的施設の中でも職員と入居者の割合が31程度とされているので、万が一の緊急対応も安心できますが、入居希望者が多く、空きを待つ状態が長引くでしょう。

 

初期費用は発生しませんが、月額数万円程度の入居費用が発生します。

 

一部屋に複数人の相部屋が基本とされているので、常にコミュニケーションを取る事ができるのも、特別養護老人ホームの魅力です。

 

介護老人保健施設

 

こちらも、公的施設の中でも【要介護者】のみを入居対象としています。

 

主な運営は社会福祉法人か医療法人が行っており、特徴としては【医療体制が整っている】ということと、【長期入居はできない】という点が挙げられます。

 

この介護老人保健施設は、介護を必要とする高齢者の自立や、在宅介護をサポートする役割を担っている為、医療機関と介護者家族の橋渡しを行なっている施設となります。

 

その為、退院してから在宅介護の準備ができるまでの間のみ入居が可能で、その間にリハビリや夜間医療に対応していただけます。

 

介護者をもつ家族としても、この期間内に入所できる施設を探したり、在宅介護の準備で忙しくなってしまう為、非常に心強い味方となります。

 

軽費老人ホーム

 

こちらは【自立者】のみを入居対象としている公的施設です。

 

民間よりも低価格で入居できるメリットがあり、月額10万円が目安となります。

また、自立はしているものの、要支援認定されている方でも入居可能な場合がありますが、要介護1以上に容態が悪化してしまうと、在宅サービスを利用しなければいけなくなるので、入居の際には注意が必要です。

 

また、利用条件が他よりも厳しく、【夫婦どちらかが60歳以上、月修34万円以下】とされている為、一般の方よりも低所得者向けの施設となります。

 

入居後は毎日健康状態を報告する義務が発生するのもこの施設の特徴です。

 

介護医療院

 

こちらは【要介護者】のみ入居が可能で、ほかの施設とは役割が変わっています。

 

多くの施設は短期~中期の利用が目的とされていますが、こちらは【長期的に利用が可能】となり、ですが、こちらの入居条件としては【医療を必要とする高齢者で、尚且つ要介護者】となっています。

 

その為、医療の必要がないと判断された場合は入居できない可能性も高い為、検討されている方は注意が必要です。

 

また、こちらは要介護認定を受けた高齢者に向けて自立を促す為のリハビリ施設や医療機関が充実しており、特別養護老人ホームは【生活主体】でしたが、介護医療院は【治療、自立支援】を目的としています。

 

介護医療院の中でもI型とII型に分けられ、I型は容態が急変し易く、突発的だ医療が必要と判断された方。II型はI型よりも容態が安定している方とされており、医師、介護職員、薬剤師の所属割合が変化してきます。

 

費用は入居者の健康状態(要介護数)と入居する部屋の同居人数で変化します。計算方法がほかの施設とは違い、介護職員一人で何人の介護者を見るかという点が重要になっている為、一概に月額いくらというものではありません。

 

大まかに解説すると、

 

要介護1  1800円~900×30日=月24,000円~27,000

要介護2  1800円~950×30日=月24,000円~28,500

要介護3  11,050円~1150×30日=月31,500円~34,500

要介護4  11,150円~1,300×30日=月31,500円~39,000

要介護5  11,250円~1,350×30日=月37,500円~40,500

 

となっています。

 

こちらが基本となり、更に追加で緊急時施設診療費、経口食の計画実施費、排泄ケア費や認知症など個人別で細かく対応を変化させる事ができるのも介護医療院の特徴と言えます。

 

民間施設の分類とは

 

民間施設の多くは【自立者・要介助者・要介護者】が誰でも入居できる施設となります。

 

また、公的施設よりも入居費用や初期費用が発生しますが、その分サービスやレクリエーション、イベントがあり、入居期間も長く入居しやすいと言えるでしょう。

 

サービス付き高齢者向け住宅

 

こちらは【自立者・要介助・要介護】と、幅広く入居可能な施設です。

 

介護師や看護師が近隣に常駐しており、万が一の場合にも迅速に対応していただけます。

また、他の有料老人ホームと比べると比較的低価格で入居可能な為、公的施設よりも民間で、なおかつ初期費用は抑えたいという方にお勧めです。

 

例えば、国内でも人気なのが関西地方にあるサービス付き高齢者向け住宅です。

 

10万円ほどの入居費用で24時間看護師・介護師が常駐しており、カラオケルームや図書館、エステやドッグランなど幅広いサービスを展開しています。

 

全館バリアフリーとなっている為、御高齢者でも移動し易くなっているのも人気の理由でしょう。

 

介護付き有料老人ホーム

 

こちらは【要介護者】のみ入居可能となり、年齢も65歳以上と定められた施設です。

 

全国的にも施設数が多く、入居までの申請期間が短いので入居しやすいというメリットがあります。

 

主にリハビリや自立までの支援を行なっており、介護者本人にも、それを支える家族にも強い味方となってくれます。

 

介護サービス自体は同業内でもトップクラスと言えるでしょう。

 

費用面は月に10万円から高いところで月30万円ほど発生します。生活に余裕のある御高齢者の方にとっては、満足度の高いサービスを受けられるでしょう。

 

住宅型有料老人ホーム

 

こちらも【自立者・要介助者・要介護者】が入居可能です。

 

前述した施設との違いは、介護師などの常駐はなく、介護サービスを受けるためには外部委託契約を結ばなければいけないという点です。

 

また、入居前の状態であまりにも介護度が高いと入居できないケースや、途中退所となるケースもある為、入居前の健康状態は細かく確認しておきましょう。

 

特徴としては、【認知症を患っていても入居可能】という点です。

要介護者の中でも、認知症を患っていてはいるが健康状態に問題がない場合、介護点数は高く同居家族への負担も大きくなってしまいます。

 

その為、このような施設を有効的に利用し、介護者もその家族もいい関係性を築けるのはとてもいいのでは無いでしょうか。

 

まとめ

 

有料施設の場合、高サービスを受けられることは間違いないでしょう。

 

また、介護師や看護師の常駐している施設、外部委託できる施設もある為、現状の生活よりも身体的負担を軽減する目的であれば、有料施設は非常に有効的といえます。

 

また、公的施設も費用面が少なく、入居しやすいので、入居を検討されている方は

 

    • 現状どんなサービスが必要か
    • 費用はどのくらいなのか
    • 今後必要となるサービスがその施設で受ける事が可能か

 

を調べておくといいのではないでしょうか。

 

 

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介護施設を探す前に!介護保険制度について理解する

2022.03.06介護の基礎知識

現在、高齢化社会と言われる日本では先進的に介護医療が進められており、そのお陰か年々寿命が伸びているとされています。ですが、一方で慢性的になっているのが一人介護です。中にはそのストレスから介助者自身が病気になってしまうケースも多々あります。 今回はそんな方の強い味方になってくれる介護施設を探す前に、必ず知っておくべき制度である【介護保険制度】について詳しく解説していきます。

介護保険とは

介護保険は国民全員が利用可能な制度で、40歳以上が被保険者となります。

介護が必要と判断された方々はもちろん、その介助者も有料老人ホームや介護施設を利用しやすくする為の制度です。

疾病や老化によって介護が必要になってしまうと認定されることで、対象の機関を利用するにあたって費用に保険が適用されます。

年々寿命が長くなっていますが、経済の主軸となる世代が少ない今、これからの生活には欠かせない制度となるでしょう。

 

被保険者

前述したように、満40歳から介護保険の支払い義務が適用されます。

介助者やその家族、介護者本人を社会全体で支える目的があり、この被保険者である40歳から一生支払いの義務が発生します。

ですが、逆の立場になった場合は一生利用できる保険です。

 

納める金額

これは年齢により【第1号被保険者】【第2号被保険者】で区分されています。

人口比率により金額が3年ごとに変更されるので、『〇〇の仕事だから幾ら』や『年収が〇〇だから幾ら』ということで一生固定される事はありません。

直近の比率は第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%、残りの50%は国が負担することになっていました。(2018年から2020年の3年間)

また、お住まいの地域や自治体、加入している健康保険組合、第1号と第2号で計算方法が異なる為、個人個人で金額の差が発生する様になっています。

 

第1号被保険者とは

第1号被保険者と呼ばれるのは、【65歳以上の国民】に該当します。

自治体や世帯収入、本人収入により支払基準額の差が発生しますが、全9段階に分けて区分されます。

 

  1. ・世帯全員が市町村民税非課税、年金受給者

・世帯全員が市町村民税非課税、年金+収入合わせて年収80万円以下

・生活保護受給者

…基準価額×0.3

 

  1. ・世帯全員が市町村民税非課税、年金+収入合わせて年収80〜120万円

…基準価額×0.5

 

  1. ・世帯全員が市町村民税非課税、年金+収入合わせて120万円以上

…基準価額×0.7

 

  1. ・本人以外に課税者と同居し、年金+収入合わせて80万円以下

…基準価額×0.9

 

  1. ・本人以外に課税者と同居し、年金+収入合わせて80万円以上

…基準価額×1.0

 

  1. ・市町村民税課税者で、年金+収入合わせて120万円以下

…基準価額×1.2

 

  1. ・市町村民税課税者で、年金+収入合わせて120〜190万円

…基準価額×1.3

 

  1. ・市町村民税課税者で、年金+収入合わせて190〜290

…基準価額×1.5

 

  1. ・市町村民税課税者で、年金+収入合わせて290万円以上

…基準価額×1.7

 

ポイントは【非課税者でも年金と収入を合わせた年収】によって保険料率が変化する事ですが、あくまで自治体での判断となります。

 

例えば、【人口は少ないが、要介護認定されている人がほぼいない地域】と【人口は少ないが、要介護認定されている人もそれなりにいる地域】【人口は少ないが、要介護認定されている人が多い地域】では、前者の方が保険料は安くなります。

国内でも北海道 音威子府村は月3,000円程度ですが、福島県葛尾村では月9,800円とされています。共通するのは【人口が少ない】という点ですが、福島県葛尾村の方が【要介護認定されている人が多い】という事がわかります。

 

また、大阪府の様に【人口が多い都市】は必然的に【要介護認定者は多い】という事が言えますので、第1号被保険者の基準価額は月2,833円〜18,616円となり、支払う保険料も約6倍まで変動します。

 

第2号被保険者とは

一方の第2号被保険者とは、40歳から64歳までの支払い義務が発生する国民全体を指します。

大きく分類すると3つの種類になり、自身が加入している保険によって価格は変動します。

 

  1. 職場の健康保険に加入している場合

介護保険量は事業主と被保険者で50%ずつ負担されます。給与と各医療保険で設定される介護保険料率で負担額が決定するので、個人個人で金額に差はでてくるでしょう。協会けんぽでは毎年介護保険料の見直しを行なっていますが、45歳から60歳の被扶養者の介護保険料は、【被保険者の支払う介護保険料で賄われている】ので、個人個人で支払いが発生する事はありません。

 

  1. 地域ごとの国民健康保険に加入している場合

これは【保険者=各市町村】という考え方の保険となり、個人個人て負担するものではなく、【各世帯】によって負担額が決まります。国民健康保険加入者がいる世帯の【所得、資産、人数】などの項目ごとに金額・割合が決定され、その金額・割合も各市町村ごとに変動しています。

また、世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に40歳〜65歳未満の加入者がいれば世帯主に支払い義務が発生する仕組みとなります。これは、国民健康保険自体に【扶養】という概念が存在しない事から発生する仕組みです。

 

  1. 職業ごとに分類される国民健康保険組合に加入している場合

これは医師や理容美容業、建設業などに携わる人が加入する保険組合です。各組合ごとに規約で保険料が決まっており、基本的には給与から差し引かれます。

 

介護保険が適用される人

介護保険が適用されるのは、【特定疾病】が発症した方となります。心身の病的加齢と医学的に関係があるとされている場合のみ該当する為、交通事故などでの後遺症を発症した場合は適用されないケースもあります。

また、40歳〜65歳未満に発症ケースが多く、きちんと医学的概念で説明できる場合のみ、その年齢以下の発症でも適用されます。

 

・がん(医学的に回復見込みがないと判断された場合のみ適用)

・関節リウマチ

・筋萎縮性側索硬化症

・後縦靭帯骨化症

・骨粗鬆症(骨折を伴う場合のみ適用)

・認知症(初老期の場合のみ適用)

・パーキンソン病関連疾患

・脊髄小脳変性症

・脊柱管狭窄症

・早老症

・多系統萎縮症

・糖尿病における神経障害、腎症、網膜症

・閉鎖性動脈硬化症

・慢性閉鎖性肺疾患

・変形性関節症(両膝または股関節のみ適用)

 

現在の特定疾病は上記の場合のみとなります。

かなり枠が狭く、がん患者でも回復見込みがない場合のみや、変形性関節症でも膝または股関節に発症した場合のみとなるなど、他の箇所で同じ疾病が発症したとしても適用されないケースもある為、介護保険を利用する前には病院で正確な【診断と病名】をいただく必要があります。

 

要介護認定はどのように行われるのか

現在、要介護認定を選別するのは、全てコンピュータによる自動選別が一般的で、一次判定と二次判定で選別されます。

判断基準は主に【介護サービスの必要性の高さ】により決められます。

例えば、

 

  • 認知症だが、身体的には問題ない
  • 認知症で、寝たきり

 

の場合は①は徘徊などのリスクがあり、介助者にも負担が大きいとされていますが、②は徘徊のリスクがない為、必要性は低いと判断されてしまいます。

ですが、実際のところは寝たきりの介助者の方が負担が大きく、この判断基準を見直す必要があるのではないと議論されているのも事実です。

 

一次判定で必要と判断された場合、二次判定に移行します。

二次判定は主に保健医療福祉の学識経験者が【介護にかかる時間】の推計を算出したデータを元に【要支援(1~2)、要介護〇(1~5)】で判断します。

 

予防給付対象者とは

前述した要介護認定の内、【要支援1〜2】と判断された場合、介護保険とは別な給付を受ける事が可能です。これは、要支援1に該当する全員と、要介護2にあたる【要介護認定基準時間(介護に要する時間)が32分以上50分未満の方】を対象としています。

 

例えば、心疾患などで【急激に容態が悪化する可能性の高い場合】には要介護判定はできませんが、医療サービスの利用を優先すべきという事で、この給付を受けられるという事です。

また、認知症などで十分な説明を行っても理解出来ない方やサービスを受ける上での制約などを理解していただけない場合にもこの対象となります。

 

利用できるサービス

大きく括ると【老人ホームやケアサービス】となりますが、かなり細かく分類されるので注意が必要です。

 

施設サービス

主に【特別養護老人ホーム、介護老人保護施設、介護療養型医療施設】が該当します。

自宅での介護が難しい場合には施設で安全に生活して頂ける環境が整っています。専任の介護福祉士が常駐しており、常に周りには人がいるのでご家族も安心して依頼できるサービスです。

 

居宅サービス

主に【訪問介護、訪問看護、短期入所】がこれに該当します。

自宅での介護をご希望されたとしても、お仕事の関係上毎日介護する事ができない場合や、お一人で生活している高齢者の方に向いているサービスです。

 

地域密着型サービス

こちらは【随時対応型、緊急対応型】となっています。中でも特筆すべきは夜間対応も可能であるというところです。夜間や休日にはかかりつけの病院が休院している場合もあるので、きちんとした地域密着型のサービスを利用しておけばスムーズに対応して頂けます。

 

上記3つが【介護給付】で利用できるサービスです。

 

介護予防サービス

主に【通所リハビリ、居宅療養管理指導】が該当します。

あくまでも身体は健康ですが、万が一に備える為のサービスと言えるでしょう。在宅介護を実施するにあたっての介護者の管理方法などを指導して頂ければ、介助者も一人で介護しているのではないという精神的な安定を確保する事ができます。

 

地域密着型の介護予防サービス

こちらは介護予防の中でも比較的自立している方に向けたサービスで、主に【認知症対応型、在宅介護予防】に特化しています。地域単位での利用が可能なので、近所付き合いがあまり得意でない方でも安心して利用する事ができます。

 

上記2つが【予防給付】で利用できるサービスです。

 

まとめ

介護サービスを受ける前にしっかりとご家族間で話し合い、適正なサービスを利用する事が望ましいとされていますが、希望する施設などの状況により利用できない場合もあります。

事前に介護保険制度を把握しておく事で、自身が将来的に住む場所などの選択肢も広がるでしょう。

関西介護施設・老人ホーム紹介センターは関西エリア専門で介護施設をご紹介します。

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関西介護施設・老人ホーム紹介センターは、有料老人ホーム(介護付き有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム)や特別養護老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅など色々な対応の老人ホーム(介護施設)の情報を、これから関西エリア(大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、三重)で介護施設を探されるご予定のお客様に提供しております。関西介護施設・老人ホーム紹介センターで取り扱う介護施設は関西エリアに特化しており、お客様により有益な老人ホームがご紹介できるよう日々情報を収集を行っております。弊社のスタッフがお客様のご要望にあう老人ホームをスピーディにお探し致します。介護施設をお探しの際は、関西介護施設・老人ホーム紹介センターに是非お任せ下さい。

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